首都移転にNO!
<東京都知事本局地方分権推進部国政広域連携・首都調査担当>

トップページ東京都の活動内容<目次>-首都の定義に関する質問<目次>
衆議院法制局長、参議院法制局長、内閣法制局長官からの回答(概要)

 平成11年11月4日付で、衆議院法制局長、参議院法制局長及び内閣法制局長官に対して実施した文書質問に対する回答の内容は次のとおりです。
 なお、質問については、こちらをご覧下さい

質問:首都とは何か。首都の定義は。
衆議院法制局第4部第2課長から回答(文書)

法律の規定の解釈に関するものではないので、回答する立場にない。

仮に法律の規定の解釈に関する質問であっても、法律の規定の解釈は第一次的には法律を運用する行政庁が行い、当局は法律を解釈し運用するものではない。
当局は議員の法制に関する立案の補佐を任務とし、対外的に法律の解釈について確定した見解を示す立場にない。
参議院法制局第2部第1課長から回答(電話)

首都については我が国の法令で定義をしたものはなく、また、首都をどこに定めるかについても、法令の規定がない以上、これについて当局が議員活動の補佐という職務の範囲を超えて、確定的な見解を対外的に述べる立場にはない。

内閣法制局長官総務室第一課長から回答(文書)

首都の定義について、各省に見解を示したり、国会で答弁したことはない。


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