具体的に言えば、「国会」としては、衆議院・参議院及びそれらを支える両院事務局及び法制局等、「その活動に関連する行政に関する機能のうち中枢的なもの」としては、内閣及び中枢性の高い政策立案機能を有する行政機関等、「司法に関する機能のうち中枢的なもの」としては、最高裁判所になると認識しております。
「国会等」の定義は、「国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの」とされており、皇居は「等」の中には入らないと認識しております。これについては、第136回国会平成8年6月13日の本委員会において、橋本内閣総理大臣も明確に答弁されております。
我が国の法令で首都について定義したものはないと承知しており、確定的な見解を述べることは困難であります。なお、現在、我々が取り組んでいるのは、「国会等」の移転であります。