金融系外国企業・人材に対する一時的オフィス提供事業

更新日

昨今の国際情勢を踏まえ、新たに東京での拠点設立を検討している金融系外国企業*1・人材*2に対し、東京進出に向けた事前調査(リサーチ)等のための一時滞在を支援します。

  1. 資産運用業又はFinTech事業を営む外国法に基づき設立された法人
  2. 金融系外国企業に雇用されている又は業務委託を受けている個人

事業スキーム

画像:事業スキーム図

対象となる費用

1.賃料等:通常のオフィスほか、個室型シェアオフィス、コワーキングスペース等
(月額最大30万円×最大3カ月

2.初期費用:入会金、セキュリティカード代、原状回復費その他の入居にあたり支払う必要があり、かつ金融系外国企業・人材に返還されない費用(最大20万円

認定オフィス事業者(五十音順)

対象オフィス、連絡先等、詳細はリンク先または下記マップをご覧ください。

対象オフィスマップ

利用方法

  • 「金融系外国企業・人材向け利用案内」を参照の上、認定オフィス事業者に必要書類を提出してください。
  • 都が運営するビジネスコンシェルジュ東京及び同香港窓口でも、オフィス等の紹介を行います。

その他注意事項の詳細等は以下の資料をご参照ください。

申請には以下の様式をご利用ください。

記事ID:000-001-20231008-000596