資産運用業の創業に係る補助金

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人的資源等が限定されている創業期の独立系資産運用業者*が、主たる業務である運用業務に経営資源を集中できるよう、創業に係る特有の費用の負担を軽減するために、同費用の一部を補助します。

  • 2019年4月1日以降に投資運用業(適格投資家向け投資運用業)の登録を行った独立系新興資産運用業者(詳細な定義は下記の補助金交付要綱参照)

補助金の対象となる経費

金融庁・地方財務局への業登録費用、投資信託協会・日本投資顧問業協会への加入費・年会費、法務・コンプライアンス関連費用等、運用事務委託・システム関連費用等

補助金限度額(初年度)

補助金の対象となる経費の50%

上限額は、500万円(投資信託協会加入者)又は300万円(日本投資顧問業協会加入者)

(詳細については下記の補助金交付要綱参照)

注意事項

  • 詳細等は以下の資料をご参照ください。
  • 応募書類提出前に政策企画局 戦略事業部 国際金融都市担当に事前に相談してください。
  • 補助金受給者は実績報告書(四半期報告書・年次報告書)の提出義務があります。
  • 補助金を受け取った場合、会社名、補助内容等が公表されることがありますのでご了承ください。
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