首都移転にNO!
<東京都知事本局地方分権推進部国政広域連携・首都調査担当>

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衆議院「国会等の移転に関する特別委員会」委員長からの回答(概要)

 平成13年6月21日の濱渦東京都副知事の質問に対して、衆議院「国会等の移転に関する特別委員会」委員長から平成13年6月27日に回答がありました。内容は次のとおりです。

質問:「国会等」の「等」とは何か。
衆議院国会等の移転に関する特別委員長から回答(文書)

国会等の移転に関する法律(平成4年12月24日 法律第109号)の第1条には、「国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。)の東京圏以外の地域への移転(以下「国会等の移転」という。)の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。」とあります。

ここで、「国会等」とは、「国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの」と定義しております。

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