「東京グリーンビズ」ロゴマークの利用について
東京グリーンビズのロゴマークは、「東京グリーンビズ」の普及・浸透を図ることを目的としてご利用いただけます。
ロゴの利用について
ロゴを無料で利用することができます(東京都への事前の申請は不要です)。
ご利用の際は、
の内容に沿ったご利用をお願い致します。
ロゴのダウンロード
利用状況を教えてください
本ロゴを利用いただいた場合は、ぜひ以下の宛先まで情報提供をお願いします。
一部の取組については、ホームページやSNSに掲載して、紹介させていただく場合があります。
<宛先>
東京都 政策企画局 計画調整部 計画調整課 計画調整担当 宛て
メール:S0015001@section.metro.tokyo.jp
※最初の大文字「S」の後ろの0015001は、全て数字です。
TEL:03-5388-2131
利用できない場合
次のいずれかに該当する場合は、「東京グリーンビズ」ロゴマークは利用できません。該当する場合は、東京都から是正や利用の停止を求めることがあります。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 社会や都民の求める倫理観から乖離するおそれがあるとき。
- 消費者保護の観点から適切な内容ではないとき。
- 東京都(以下「都」という。)の信用又は品位を傷つけ、若しくは育業の推進に係る正しい理解の妨げになるなど、都の業務に支障又は不利益を及ぼすとき。
- 不当な利益を得るおそれがあると認められる方法で利用するとき。
- 第三者の利益を害すると認められるとき。
- 利用者が提供する物品やサービス等について、ロゴマークを掲載し、都により品質や安全性が保障されていると誤認させる表記を加えて利用するとき。
- ロゴマークの素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売するとき。
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
- 都が作成した「ロゴマーク VIマニュアル」に定められた利用方法に従うものでないとき。
- その他東京都知事が不適当と認めるとき。
注意事項
- 本ロゴに関する権利は、都に属します。
- 本ロゴの利用によって生じる問題・トラブル・損失の補償などについて、都は一切の責任を負いません。
- 本ロゴを利用した作成物による事故や苦情、第三者への損害に対しては、使用者本人の責任において対応してください。
- 「東京グリーンビズ」に関する寄付活動等には、都は一切関与しておりません。
お問い合わせ
- 計画調整部計画調整課
-
- 電話
- 03-5388-2131