
- 東京都は2020年1月に、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、「東京 2020 大会」という。)時の訪日外国人による象牙の違法な国外持出等への懸念など、象牙取引に関する国際的な関心の高まりを受け、「象牙取引規制に関する有識者会議」を設置しました。また、2021年の東京2020大会を契機に、国や事業者と連携して象牙の国外持出防止に取り組み、国内外に広く啓発を行いました。
- こうした取組の結果、東京2020大会期間中、象牙の大規模な違法取引に関する報告事例はありませんでした。
- 東京都はこれからも、安全で持続可能な都市としての責任を果たしていきます。
日本における象牙取引の規制
- 象牙及び象牙製品については、ワシントン条約で国際間取引が制限されており、「外国為替及び外国貿易法」により、日本への持込や日本からの持ち出しは、原則として禁止されています。
- 日本の国内においても、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により、象牙製品等の取引は原則として禁止されています。 ただし、例外として、特別国際種事業者登録を受けている事業者から象牙製品を入手する場合と、あらかじめ登録を受け登録票の付いている全形牙を登録票と共にやりとりする場合は、取引が可能です。
東京都による取組
- 東京都では、これまで、日本の象牙取引に対する国際的な懸念等を受けて、「象牙取引規制に関する有識者会議」を設置し、東京都における象牙取引のあり方等を検討してきました。
- 東京2020大会時には、東京都はホストシティとして、有識者会議での意見も踏まえ、国や象牙取扱事業者等と連携して、象牙製品等の違法な国外持出を防止するための以下の取組を実施しました。
取組① 国外持出防止の取組
国外持出のおそれがある象牙製品の販売防止を徹底するため、東京2020大会前に都内の約1200の登録事業者・施設の方に、以下の点を要請し、国外持出防止に取り組みました。
- 販売窓口において、都が作成した確認書様式を活用するなどして、購入希望者に「国外持出は原則禁止されている」ことの周知を行い、「違法に国外へ持ち出さない」意思を確認すること
- 購入希望者の方が訪日外国人である場合や、意思確認ができなかった場合など、国外持出のおそれがある場合に販売を自粛すること
- 東京都が作成した普及啓発物を活用するなどして、「象牙製品の国外持出は原則禁止されており、国外持出を目的とした象牙製品等の購入はできない」ことを販売窓口等において周知すること
- 要請文(pdf 163KB) 取引確認書(東京都様式例)(pdf 432KB)
取組② 普及啓発
「象牙製品等を違法に日本から国外へ持ち出すことは許されない」ことの周知徹底を図るため、登録事業者や国(経済産業省・環境省・税関等)と連携し、象牙製品等の販売店舗や、空港、駅、公共施設、東京2020大会時のメディア・プレスセンター、大使館・領事館などを通じ、国内外への普及啓発を行いました。
「象牙取引規制に関する有識者会議報告書」の取りまとめ
- 提言①: 象牙取引管理の一層の厳格化に向けた、法に基づく全国的な取組についての国への働きかけ
- 提言②: 東京2020大会を契機とした国外持出防止の取組のインバウンド復活に備えた継続
- 提言③: 象牙に関する文化・芸術を守りつつ、密猟や違法取引への寄与を防ぐための条例又はその他の効果的方法の検討
東京都では令和2(2020)年1月に「象牙取引規制に関する有識者会議」を設置し、東京都における象牙取引のあり方等を検討してきました。令和4年3月29日に開催された第7回の有識者会議において、これまでの議論を整理した報告書が取りまとまり、都への提言が行われました。
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