東京都副知事について
副知事全般について
副知事は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。(地方自治法第162条)
副知事の任期は、四年とする。(地方自治法第163条)
副知事は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。(地方自治法167条)
都に副知事四人を置く。(東京都副知事の定数条例)
職務代理順序について
普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事がその職務を代理する。この場合において副知事が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序で、その職務を代理する。(地方自治法第152条)
職務代理順序は次のとおり。
- 第一順位 副知事 中村 倫治
- 第二順位 副知事 宮坂 学
- 第三順位 副知事 栗岡 祥一
- 第四順位 副知事 松本 明子
副知事の担任事項について
副知事の担任事項は次のとおり。
副知事 | 担任事項 |
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中村 倫治 |
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宮坂 学 |
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栗岡 祥一 |
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松本 明子 |
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記事ID:001-000-20231012-001603