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東京都副知事について

副知事全般について

副知事は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。(地方自治法第162条)

副知事の任期は、四年とする。(地方自治法第163条)

副知事は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。(地方自治法167条)

都に副知事四人を置く。(東京都副知事の定数条例)

職務代理順序について

普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事がその職務を代理する。この場合において副知事が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序で、その職務を代理する。(地方自治法第152条)

職務代理順序は次のとおり。

  • 第一順位 副知事 潮田 勉
  • 第二順位 副知事 宮坂 学
  • 第三順位 副知事 中村 倫治
  • 第四順位 副知事 栗岡 祥一

副知事の担任事項について

副知事の担任事項は次のとおり。

副知事 担任事項
潮田 勉
一 次の局等に関すること。
財務局、主税局、生活文化スポーツ局、産業労働局、東京消防庁
二 次の行政委員会等との連絡に関すること。
教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会
宮坂 学
一 次の局に関すること。
デジタルサービス局
中村 倫治
一 次の局等に関すること。
政策企画局、子供政策連携室、スタートアップ・国際金融都市戦略室
都市整備局、建設局、港湾局、会計管理局、住宅政策本部
二 次の行政委員会との連絡に関すること。
収用委員会
栗岡 祥一
一 次の局等に関すること。
総務局、環境局、福祉局、保健医療局、交通局、水道局、 下水道局
中央卸売市場
二 次の行政委員会との連絡に関すること。
人事委員会
記事ID:001-000-20231012-001603