特別秘書について

1 設置根拠

(地方公務員法第3条第3項)
特別職は、次に掲げる職とする。
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
(特別職の指定に関する条例)
地方公務員法第3条第3項第4号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書二人以内の職を特別職として指定する。
一 知事の職

2 特別秘書氏名

宮地 美陽子(みやち みよこ)

任命年月日

平成28年8月9日

給料月額

818,000円(指定職給料表3号給を適用)

年額

16,410,306円

村山 寛司(むらやま かんじ)

任命年月日

令和元年5月22日

給料月額

895,000円(指定職給料表4号給を適用)

年額

17,955,041円

  • 給料月額等は個人情報に該当しますが、情報公開の方針の下、本人の意思に基づき公表するものです。
  • 年額は、給料、地域手当、期末手当を合算して算出した額です。
  • 特別秘書の給料については、以下の条例に基づき、決定しています。

東京都知事等の給料等に関する条例(抜粋)

  • 第一条 東京都知事、副知事及び特別職の指定に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十四号)に基づく秘書の職にある者(以下「東京都知事等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
  • 第二条 東京都知事等の給料の額は、別表(一)による。
  • 第四条 東京都知事等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

別表(一)(第二条関係)

職名 給料月額
知事 一、四五六、〇〇〇円
副知事 一、一八九、〇〇〇円
秘書 行政職給料表(一)及び別表第六指定職給料表の適用を受ける職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

(参考)職員の給与に関する条例別表第六

指定職給料表

号給 給料月額(円)
1 706,000
2 761,000
3 818,000
4 895,000
5 965,000
6 1,035,000
7 1,107,000

備考 この表は、局長その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

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