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第49回東京圏国家戦略特別区域会議における都の申請内容について

更新日

都は、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的ビジネス拠点を形成するとともに、近未来の実証や創薬分野等における起業・イノベーションを通じ、国際競争力のある新事業を創出するため、国家戦略特区に指定されています。

このたび、東京都は、第49回東京圏国家戦略特別区域会議(令和7年9月5日開催)において、国家戦略特区制度を活用して、①民間事業者が整備したサービスアパートメントに対する税制優遇措置の適用と、②家事支援外国人受入事業の計画変更(住居区域の拡大)を国に申請しました。

● 東京圏国家戦略特別区域会議 東京都提案資料(抜粋)


よくあるご質問

作成:令和7年9月9日

【国家戦略特区について】

Q1 東京圏国家戦略特区とは何か

A1 国家戦略特区制度は、成長戦略の実現に必要な、大胆な規制・制度改革を実行し、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に創設されました。 なお、東京圏国家戦略特別区域会議とは、東京圏の計画作成や実施に係る連絡調整や、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議を行う、内閣府が主催する会議です。

Q2 都が国家戦略特区に指定されていることのメリットは何か

A2 経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となっている規制の特例措置の整備や関連する諸制度の改革等について、提案し、実施することが可能となります。 東京圏は平成26年4月に指定されました。

Q3 国家戦略特区では、これまで、どのような取組を行ってきたのか

A3 東京都は、平成26年4月の区域指定以来、都市再生・医療・創業・雇用・女性活躍の推進等様々な分野において、特区メニューの活用と新規規制改革の提案を行っております。 例えば、都市公園内における保育所の設置や、都市再生プロジェクトとして大規模地下バスターミナルの整備などの事業のスピードアップなどに取り組んできました。経済波及効果としては、都市再生分野において24兆円と推計しています。

 ① 民間事業者が整備したサービスアパートメントに対する税制優遇措置の適用について

Q4 令和7年9月5日に申請した税制優遇措置とは何か

A4 高度外国人材やその家族が、日本で事業活動や社会生活を円滑に営むことができるよう、中長期の滞在に適した施設の使用や役務を提供する設備(サービスアパートメント)への投資を行う事業者に対し、設備投資金額の一定割合を法人税額から控除できるようにするものです。

Q5 「設備投資促進税制」における税制優遇措置とはどういうものか

A5 国家戦略特別区域法施行規則に定める要件を満たす対象施設・設備を整備する事業者が、設備投資金額の一定割合を法人税から控除できる措置です。

Q6 税制優遇措置の目的は何か

A6 国際競争力の強化や、国際的な経済活動の拠点形成を図るため、国際的な事業機会の創出や国際規模の事業活動の促進を目的としています。

Q7 今回申請した「設備投資促進税制」における税制優遇措置の対象者は誰か

A7 滞在する高度外国人材に対して、家賃補助等を行うものではありません。高度外国人材やその家族が、日本で事業活動や社会生活を円滑に営むことができるよう、中長期の滞在に適した施設の使用や役務を提供する設備(サービスアパートメント)への投資を行う事業者を対象としています。

Q8 なぜ外国企業に税制優遇措置を講じる必要があるのか

A8 特区内で設備投資を行う民間企業を支援する国の制度であり、外国企業を対象として優遇措置を講じるものではありません。

Q9 今回の申請で、外国人向けのサービスアパートメントが整備されるというが、都が改修費用や家賃などを出すのか

A9 特区内で設備投資を行う民間企業を税制面で支援する国の制度であり、 東京都が改修費用や家賃を支援するものではありません。

Q10 高度外国人材を東京に受け入れることが、東京都や都民にとってどのようなメリットがあるか

A10 高度外国人材の呼び込みについては、国際的に都市間競争が激化しています。そうした状況の中、高度外国人材が東京で活躍できる環境を整えることは非常に重要です。グローバルに資金・人材・技術・情報を呼び込むゲートウェイの役割を東京が果たしていくことで、東京が世界を牽引する都市として、イノベーションが生まれ、医療、創業など様々な社会課題を解決に導いていくことにつながります。

②家事支援外国人受入事業について

Q11 家事支援事業の内容はどういうものか

A11 共働き世帯の増加などを背景として、女性の活躍促進や家事支援ニーズへ対応、中長期的な経済成長の観点から、認定された企業が、家事支援外国人材を雇用契約に基づいて受け入れる事業です。

※ 「民間事業者が整備したサービスアパートメントに対する税制優遇措置」とは関係ありません

Q12 今回はどういう計画変更を行ったのか

A12 雇用先である企業は、受け入れにあたり、外国人材の住居を確保する必要があり、これまで、その住居の範囲は東京、神奈川、埼玉に限られていましたが、今回、千葉県にも拡大するという計画変更を申請しています。

記事ID:001-001-20250909-012494