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令和6年定例第二回(秋)関東地方知事会議(令和6年10月23日都内開催)

更新日

関東地方知事会は、各都県の連絡提携を緊密にし、地方自治の円滑な運営と進展を図ることを目的として、昭和23年4月に設立されました。
現在、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県の10都県知事をもって組織され、今年度は東京都知事が会長を務めています。
年2回の定例知事会議において、主に国の施策及び予算に関する提案・要望を協議し、国への働きかけを行っており、今年度の秋会議は10月23日(水)に、東京国際フォーラムにて開催されました。

また、会議の前には、関東地方知事会で「Tokyo Innovation Base」の視察を行い、各県の知事に全国のプレーヤーをつなぎ、イノベーションの「結節点」となる本施設の機能をご覧いただきました。

写真:関東地方知事会議1
写真:関東地方知事会議2

内容についてはリンクをご参照ください。

〈東京都提案〉

発災直後における応急措置として、災害対策基本法第64条第2項に定めのある倒壊家屋等の除去等について、条件が不明確で、建物所有者との訴訟リスク等が存在するため、実施主体となる区市町村が除去等を判断することが困難となっています。 また、復旧・復興フェーズにおける都市機能の迅速な回復を図るための措置として、市町村が所有者に代わって家屋等の解体・撤去を行う公費解体制度について所有者からの申請に基づく制度のため、所有者が不明又は所在不明のケースでは、申請に時間がかかることや申請が行われないことが解体・撤去の妨げとなります。
そこで東京都は、災害対策基本法第64条第2項に基づく除去等にあたり、具体的な判断基準や除去等の範囲を示すこと、また被災地の迅速な復旧・復興に支障を来す場合に、区市町村が所有者の申請によらず解体撤去ができるよう、立法措置等を含めた公費解体制度の見直しと具体的な判断基準、解体・撤去の範囲や手続を示すことなど「倒壊家屋等の解体・撤去等の円滑化に向けた措置」について提案し、要望を行いました。  

〈その他の提案〉

(参考)

記事ID:001-001-20241120-011649